復職ブランク

ケアマネの資格は廃止されません。2026年の法改正で実際に変わること

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監修者

名前 / Name  
大石 智之

実績 / Achievements
介護・福祉業界に入り、現場のホームヘルパーとして介護の実務経験を積む。

その後、デイサービスの立ち上げおよび責任者、訪問介護事業所の立ち上げおよび責任者、福祉用具貸与事業所の責任者を歴任。

さらに、居宅介護支援・訪問介護・福祉用具・デイサービスの各事業を統括する責任者として、介護事業の運営・マネジメントに携わる。

約7年間の勤務を経て独立し、居宅介護支援事業と福祉用具事業を柱として株式会社ログを設立。

設立後は地域に根ざした介護・福祉サービスの展開を進め、現在は居宅介護支援事業所10事業所を中心に、複数の介護・福祉事業の経営・運営を行っている。

現場の介護職から事業所の立ち上げ、管理・統括、そして経営まで、介護・福祉事業に幅広く携わっている。

「ケアマネの資格が廃止される」という情報を目にして不安になった方も多いはずです。結論から言えば、介護支援専門員の資格そのものがなくなるわけではありません。2026年6月に公布された法律で廃止が決まったのは、介護支援専門員証の「有効期間」と「更新のための研修」です。何が廃止され、何が残るのか。同じ法改正で本当に廃止される制度も含めて、一次資料で整理します。


「ケアマネの資格が廃止される」は誤解

まず事実関係をはっきりさせます。廃止されるものと存続するものを条文レベルで切り分け、なぜこの誤解が広まりやすいのかまで確認します。

廃止されるのは「有効期間」と「更新のための研修」

廃止を定めたのは「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)です。2026年6月25日に公布され、厚生労働省から都道府県・市町村へ公布通知が出ています。

介護保険法の改正内容として記載されているのは「介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項」です。具体的には、介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付または有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する、と定められています。廃止の対象は「有効期間」と「更新研修」であって、資格そのものではありません。

項目改正後の扱い
介護支援専門員という資格存続する
介護支援専門員証存続する(交付は継続)
介護支援専門員証の有効期間(5年)廃止
更新のために受ける研修廃止
研修そのもの存続(法律上の受講義務に変更)

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

資格は介護保険法に残り、むしろ位置づけは強化される

改正後の介護保険法では、厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持および向上を図るため、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとされました。研修を正当な理由なく受けない場合には受講命令が出され、命令に従わなければ1年以内の期間を定めて業務を禁止することができるとされています。

資格が廃止されるのであれば、こうした受講義務や業務禁止の規定を新たに置く必要はありません。制度としてケアマネジャーを存続させ、専門職としての質を担保する前提の改正だと読み取れます。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

なぜ「資格廃止」という言葉が広まるのか

理由は2つあります。1つは「更新制の廃止」という表現が省略されて伝わる過程で、「更新制」が抜け落ち「ケアマネ 廃止」という短い言葉だけが残ること。もう1つは、介護報酬や人員配置をめぐって「ケアマネ不要論」が語られてきた経緯があり、そこに廃止という言葉が結びつきやすいことです。

制度改正の情報は、法律の条文か厚生労働省の通知で確認するのが確実です。今回の改正についても、公布通知に何が廃止されるかが明記されています。


同じ法改正で「本当に廃止される」制度

この法律では、ケアマネの更新制以外にも廃止されるものがあります。混同されやすい部分なので、あわせて押さえておくと情報の精度が上がります。

准介護福祉士の資格は廃止される

今回の改正では、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正として、介護福祉士の養成施設等を卒業した者であって介護福祉士でないものに付与される「准介護福祉士」の資格を廃止することが定められました。

こちらは資格そのものの廃止です。ケアマネの更新制廃止とは性質がまったく異なります。「介護分野で資格が廃止される」という情報を見かけた場合、それが准介護福祉士の話である可能性もあります。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

夜間対応型訪問介護も廃止される

サービス類型としては、夜間対応型訪問介護を廃止することが定められています。地域密着型サービスの一つとして設けられていた類型が整理される形です。

このように、同じ法律の中に「資格の廃止」「サービス類型の廃止」「更新制の廃止」が併存しています。見出しだけを追うと混ざりやすいため、主語が何かを確認する習慣が重要になります。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

廃止と同時に新設されるものもある

一方で、新しく創設される仕組みもあります。一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度が創設され、その登録有料老人ホームの入居者を対象とする「登録施設介護支援」「登録施設介護予防支援」が新たな支援類型として設けられました。

登録施設介護支援は、登録有料老人ホームの居室で介護を受ける要介護者について、サービス計画を作成し、事業者との連絡調整などを行うものとされています。ケアマネジメントを担う場面が減るどころか、新しい類型が制度に加わったことになります。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf


「ケアマネの仕事がなくなる」説をどう読むか

資格の存続は確認できましたが、「将来的に仕事自体がなくなるのでは」という不安は別の問題です。今回の改正の設計から、国がケアマネをどう位置づけているかを読み取ります。

事業者にも義務を課している

改正では、条例により介護支援専門員を置かなければならないとされている事業者・施設の開設者に対し、ケアマネを業務に従事させたとき、または従事しなくなったときに氏名等を都道府県知事へ報告する義務が新設されました。

さらに、雇用しているケアマネの資質の保持・向上のため、研修の受講機会を確保する措置をとらなければならないとされ、これを怠ると勧告や公表の対象になります。役割を縮小させる方向の制度設計とは逆の内容です。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

受験資格の緩和も検討されている

厚生労働省は社会保障審議会介護保険部会に対し、受験対象となる国家資格の範囲を広げる案を示しています。具体的には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師の5職種の追加が挙げられ、実務経験年数についても現行の5年から3年に見直す方向性が示されました。

不要な職種であれば、入口を広げて担い手を増やす必要はありません。むしろ担い手不足への対応として制度が動いていることが分かります。

出典:厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会(第127回)資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586130.pdf

変わるのは「働き方」であって「存在」ではない

ICTの活用やケアプラン作成支援ツールの普及によって、記録や事務の負担が軽くなる方向に業務は変わっていきます。ただしそれは、利用者や家族との対話、多職種との調整といった中核業務を機械が代替するという意味ではありません。

制度が求めているのは、事務作業に費やしていた時間を専門性の発揮に振り向けることです。廃止や不要論として語られる話の多くは、実際には業務の再配分の議論だと捉えたほうが実態に近いといえます。


資格を持つ人・これから目指す人が取るべき行動

制度の全体像が分かったところで、立場ごとの具体的な行動を整理します。判断を誤ると資格を失いかねない論点もあるため、施行時期との関係が重要です。

施行日までは現行の更新制がそのまま続く

もっとも注意すべき点です。この法律の施行期日は原則として令和9年(2027年)4月1日ですが、ケアマネの更新制廃止・研修見直しの部分は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。公布日が2026年6月25日ですので、遅くとも2027年12月下旬までには施行されますが、日付は政令が出るまで確定しません。

「どうせ廃止されるから」と更新研修を見送れば、施行前に有効期間が切れて資格を失います。自分の介護支援専門員証の満了日を確認し、それが施行日より前に来るなら、これまでどおり更新を進めてください。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」

https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf

これから目指す人にとっては追い風

受験を検討している人にとって、今回の改正は明確にプラスに働きます。5年ごとに数十時間の研修を受け続けなければ資格を失う、という長期的な負担がなくなるためです。

加えて受験資格の緩和も検討されています。ただし年数や対象資格は厚生労働省令で定められており、2026年8月時点で改正省令は公布されていません。緩和を待つより、現行要件で受験できるなら早めに動くほうが確実です。

失効している人・ブランクがある人

有効期間そのものが廃止されるため、制度全体としては復帰しやすい方向の改正です。ただし失効者の再登録手続きや経過措置の詳細は、今後定められる政省令によります。

現時点で確定しているのは法律上の枠組みまでです。復帰を考えている人は、施行日と経過措置の情報が出た段階ですぐ動けるよう、勤務先や求人の状況を並行して調べておくと判断が速くなります。


ケアマネの資格廃止についてよくある質問

誤解が生じやすい論点について、条文ベースで整理しました。

ケアマネの資格は本当に廃止されるのですか?

されません。令和8年法律第51号で廃止が定められたのは、介護支援専門員証の有効期間と、その交付・更新のために受講することとされていた研修です。資格そのものは介護保険法に存続します。

何がいつから変わりますか?

法律は2026年6月25日に公布済みです。ケアマネの更新制廃止に関する部分は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令が定める日から施行されます。それまでは現行の更新制が有効です。

廃止後は研修を受けなくてよくなりますか?

なりません。都道府県知事が行う研修を受けることが法律上の義務として新たに定められました。正当な理由なく受けない場合は受講命令の対象となり、命令に従わなければ1年以内の期間を定めて業務を禁止されることがあります。

「介護の資格が廃止される」という話も聞きました。

今回の法律では、准介護福祉士の資格が廃止されます。こちらは資格そのものの廃止で、ケアマネの更新制廃止とは別の話です。またサービス類型としては夜間対応型訪問介護が廃止されます。

ケアマネの仕事自体がなくなる可能性はありますか?

今回の改正では、事業者に対する研修受講機会の確保義務が新設され、登録有料老人ホームを対象とする登録施設介護支援という新しい類型も創設されました。受験資格の緩和も検討されており、担い手を確保する方向で制度が動いています。

これからケアマネを目指すのは損ですか?

更新のたびに資格を失うリスクがなくなる点で、むしろ環境は改善する方向です。受験資格の緩和も検討されていますが、省令はまだ公布されていないため、現行要件で受験できる人は早めに動くほうが確実です。


ケアマネの資格廃止についてのまとめ

ケアマネの資格は廃止されません。令和8年法律第51号で廃止が決まったのは介護支援専門員証の有効期間と更新のための研修であり、資格そのものは存続します。代わりに研修受講が法律上の義務となり、事業者にも受講機会を確保する義務が課されました。施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日で、それまでは現行の更新制が有効です。満了日の確認だけは先に済ませておきましょう。過できる水準」です。年1回の試験だからこそ、一度で決める前提で準備を進めましょう。す。自分の勤務日数を数えるところから始めましょう。


執筆者
ケアマネクスト編集部
ケアマネクスト編集部
ケアマネとして働く方のキャリアの「次」と、事業所のこれからの「次」。
その両方の後押しになるよう、試験や制度、働き方、事業承継の情報をお届けしています。
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