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ケアマネ試験の費用はいくらか。受験手数料から資格登録までの総額を解説

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監修者

名前 / Name  
大石 智之

実績 / Achievements
介護・福祉業界に入り、現場のホームヘルパーとして介護の実務経験を積む。

その後、デイサービスの立ち上げおよび責任者、訪問介護事業所の立ち上げおよび責任者、福祉用具貸与事業所の責任者を歴任。

さらに、居宅介護支援・訪問介護・福祉用具・デイサービスの各事業を統括する責任者として、介護事業の運営・マネジメントに携わる。

約7年間の勤務を経て独立し、居宅介護支援事業と福祉用具事業を柱として株式会社ログを設立。

設立後は地域に根ざした介護・福祉サービスの展開を進め、現在は居宅介護支援事業所10事業所を中心に、複数の介護・福祉事業の経営・運営を行っている。

現場の介護職から事業所の立ち上げ、管理・統括、そして経営まで、介護・福祉事業に幅広く携わっている。

ケアマネの資格取得にかかる費用は、受験手数料だけではありません。合格後の実務研修の受講料、そして資格登録と介護支援専門員証の交付手数料まで、3段階の支出があります。しかもいずれも都道府県の条例で定められており、地域によって金額が異なります。公的資料をもとに、何にいくらかかるのかを整理します。


受験手数料は都道府県ごとに異なる

まず入口の費用です。全国一律ではなく、住んでいる地域によって金額が変わる点を押さえておきましょう。

東京都は12,548円

第29回(令和8年度)の東京都の受験手数料は12,548円です。内訳は介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手数料が1,400円、介護支援専門員実務研修受講試験手数料が11,000円で、これにコンビニ振込手数料148円が加わります。

問題作成事務手数料と試験手数料が分かれている点が特徴です。試験問題は全国共通の機関が作成しているため、その費用が別立てで徴収される構造になっています。

出典:東京都福祉局「令和8年度(第29回)東京都介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shikaku/r7shikenjisshi / 公益財団法人東京都福祉保健財団「令和8年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」

https://www.keamane.tokyo.jp/shiken/

神奈川県は13,400円、大阪府も13,400円

金額は都道府県によって変わります。神奈川県では、介護保険法施行条例(平成12年神奈川県条例第27号)に基づき、試験問題作成事務手数料1,400円と試験手数料12,000円を「受験手数料」として徴収しています。合計13,400円です。

大阪府の第29回試験の受験手数料も13,400円(別途払込手数料)とされています。同じ試験を受けるのに1,000円前後の差が生じるのは、試験手数料の部分が各都道府県の条例で定められているためです。

出典:神奈川県「介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員実務研修について」https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/p553169.html / 大阪府「第29回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験のお知らせ」https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/kaigoshien/care/shiken03.html

受験できる都道府県は選べない

「安い都道府県で受けたい」と考えても、それはできません。申込日現在、受験資格に該当する業務に従事している場合はその勤務地の都道府県、従事していない場合は住所地の都道府県で受験します。複数の勤務地がある場合は主たる勤務地の都道府県です。

申込後の受験地変更もできません。金額の差は受け入れるしかない部分であり、費用面で選択の余地はないと理解しておいてください。

出典:公益財団法人東京都福祉保健財団「令和8年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」https://www.keamane.tokyo.jp/shiken/


合格後にかかる実務研修の費用

費用の総額を大きく左右するのが、合格後の研修です。ここを見落とすと資金計画が狂います。

87時間以上の研修を受ける必要がある

合格しただけではケアマネとして働けません。都道府県が実施する介護支援専門員実務研修(87時間以上)を修了する必要があります。

厚生労働省が示すガイドラインでは、研修は前期16科目で47時間、後期12科目で40時間という構成です。この時間数に応じた受講料が発生します。研修は数か月にわたるため、費用に加えて時間の確保も必要になります。

出典:厚生労働省「別冊1 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/content/001089251.pdf

研修手数料も都道府県が定めている

実務研修の費用も都道府県ごとの取り扱いです。たとえば福島県では、研修実施機関へ受講申込をして受講内定の通知が届いた人が、研修手数料を県に納入する仕組みになっています。手数料納入期間内に納入がない場合は受講取消となります。

つまり研修費用は「合格後に改めて発生する県への納付金」であり、受験手数料とは別枠です。金額と納入期限は自分の都道府県の案内で確認する必要があります。

出典:福島県「介護支援専門員関係」https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025d/kaigosien-syuninkousin.html

教育訓練給付の対象になる場合がある

負担を減らせる可能性がある制度も押さえておきましょう。神奈川県では、県の介護支援専門員実務研修が「特定一般教育訓練」の講座指定を受けており、要件を満たす人は受講費用の一部が修了後に支給されます。

青森県でも、実務研修や更新研修、主任介護支援専門員研修などについて法定研修受講料の一部が支給される場合があると案内されています。ただし受講開始前にハローワークでの手続きが必要です。神奈川県の案内では受講開始1か月前まで、青森県の案内では受講開始の2週間以上前に訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があるとされています。合格してから調べ始めると間に合わないため、受験を決めた段階で確認しておくべき制度です。

出典:神奈川県「介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員実務研修について」https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/p553169.html / 青森県「介護支援専門員に関する研修について」https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/keamane-kennsyu.html


登録と介護支援専門員証の交付にかかる費用

研修を修了しても、まだ終わりではありません。最後に手続き費用が発生します。

資格登録は研修修了後3か月以内

実務研修受講試験に合格し、かつ実務研修の課程を修了した人は、当該実務研修を行った都道府県知事に対する登録申請を、実務研修修了後3か月以内に行う必要があります。

期限が設けられているため、研修が終わったら速やかに手続きを進めてください。なお介護保険法施行規則の改正により、令和6年12月1日から登録申請等において個人番号(マイナンバー)の記載が義務化されています。

出典:千葉県「介護支援専門員資格をお持ちの方へ」https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/senmonin/kaigoshien/index.html

介護支援専門員証の交付手数料

登録を済ませたうえで、実務に就くには介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。この交付にも手数料がかかります。

京都府では、令和7年4月1日以後の申請分から介護支援専門員証交付手数料が2,140円とされています。あわせて研修修了証明書の再発行手数料は420円です。これらは京都府手数料徴収条例等の改正によるもので、他の都道府県でも同様に条例で定められています。

出典:京都府「介護支援専門員(研修・試験・更新手続等)」https://www.pref.kyoto.jp/kaigo/13800003.html

証が届くまでの期間も見込む

費用とあわせて時間も計算に入れてください。神奈川県の案内では、介護支援専門員証の交付申請から証が手元に届くまで1か月から1か月半程度を要するとされています。

つまり研修を修了してすぐ働けるわけではありません。転職や配置転換のタイミングを考えている人は、この期間を含めて逆算する必要があります。

出典:神奈川県「介護支援専門員の研修情報」https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/p1091762.html


費用を計画に落とし込む考え方

金額を把握したら、次はいつ何を支払うかの設計です。年1回の試験という制約も踏まえて整理します。

支出は「受験時」「合格後」「修了後」の3回

費用は一度にかかるわけではありません。6月頃の申込時に受験手数料、合格後の研修申込時に研修手数料、修了後に登録・証交付の手数料という3段階です。

このうち最も大きいのが実務研修の費用です。受験手数料だけを見て「1万数千円で取れる資格」と考えていると、合格後に想定外の負担が生じます。最初から3段階で見積もっておくべきです。

不合格なら受験手数料は毎年発生する

試験は年に1回しか実施されません。第29回は2026年10月11日実施で申込はすでに終了しており、次は2027年の第30回です。不合格の場合、翌年に改めて受験手数料を負担することになります。

1万数千円が毎年積み上がることを考えれば、一度で合格することが最も費用対効果の高い選択です。合格率は第28回で25.6%と決して高くないため、相応の準備が前提になります。

出典:厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html

更新のたびの負担は将来なくなる

長期的な費用も知っておきましょう。これまでは介護支援専門員証に5年の有効期間があり、更新のたびに研修の受講と費用が必要でした。

2026年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)により、この有効期間と更新のための研修は廃止されます。ただし施行は公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令が定める日とされており、それまでは現行の更新制が有効です。資格取得後の継続的な負担は、将来的に軽くなる方向にあります。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf


ケアマネ試験の費用についてよくある質問

費用に関して問い合わせが多い点をまとめました。

受験手数料はいくらですか?

都道府県によって異なります。第29回では東京都が12,548円(試験問題作成事務手数料1,400円+試験手数料11,000円+コンビニ振込手数料148円)、神奈川県が13,400円、大阪府が13,400円(別途払込手数料)です。

なぜ都道府県で金額が違うのですか?

試験手数料が各都道府県の条例で定められているためです。神奈川県では介護保険法施行条例に基づいて金額が設定されています。

安い都道府県で受験できますか?

できません。申込日現在で対象業務に従事している場合はその勤務地の都道府県、従事していない場合は住所地の都道府県で受験します。申込後の変更もできません。

受験手数料のほかに費用はかかりますか?

かかります。合格後の実務研修(87時間以上)の受講料と、資格登録および介護支援専門員証の交付手数料が必要です。京都府では証の交付手数料が2,140円とされています。

研修費用の補助はありますか?

都道府県によっては教育訓練給付の対象となる場合があります。神奈川県の実務研修は特定一般教育訓練の講座指定を受けており、要件を満たせば受講費用の一部が修了後に支給されます。ただし受講開始前にハローワークでの手続きが必要です。

資格取得後も費用はかかりますか?

これまでは5年ごとの更新研修に費用が必要でした。2026年6月公布の法律により有効期間と更新研修は廃止されますが、施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日です。


ケアマネ試験の費用についてのまとめ

ケアマネの資格取得にかかる費用は、受験手数料、実務研修の受講料、登録と証の交付手数料の3段階です。受験手数料は東京都12,548円、神奈川県・大阪府13,400円と都道府県の条例で異なり、安い地域を選ぶことはできません。最も大きいのは合格後の研修費用で、教育訓練給付の対象になる場合もありますが受講前の手続きが必要です。受験を決めた段階で総額を見積もっておきましょう。ろから始めましょう。


執筆者
ケアマネクスト編集部
ケアマネクスト編集部
ケアマネとして働く方のキャリアの「次」と、事業所のこれからの「次」。
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