ケアマネの更新制廃止はいつから?今まさに更新時期の人がやるべきこと
監修者

名前 / Name
大石 智之
実績 / Achievements
介護・福祉業界に入り、現場のホームヘルパーとして介護の実務経験を積む。
その後、デイサービスの立ち上げおよび責任者、訪問介護事業所の立ち上げおよび責任者、福祉用具貸与事業所の責任者を歴任。
さらに、居宅介護支援・訪問介護・福祉用具・デイサービスの各事業を統括する責任者として、介護事業の運営・マネジメントに携わる。
約7年間の勤務を経て独立し、居宅介護支援事業と福祉用具事業を柱として株式会社ログを設立。
設立後は地域に根ざした介護・福祉サービスの展開を進め、現在は居宅介護支援事業所10事業所を中心に、複数の介護・福祉事業の経営・運営を行っている。
現場の介護職から事業所の立ち上げ、管理・統括、そして経営まで、介護・福祉事業に幅広く携わっている。
5年ごとの資格更新に追われてきたケアマネジャーにとって、更新制の廃止は待たれていた改正です。2026年6月25日に公布された法律で、介護支援専門員証の有効期間そのものが廃止されることが決まりました。ただし施行日はまだ確定しておらず、それまでは現行制度が有効です。誤解すると資格を失いかねないため、条文と施行時期、そして更新間近の人が取るべき対応を整理します。
※本記事の内容は2026年8月時点の公表資料に基づいています。
ケアマネの更新制廃止で「何がなくなるか」
更新制の廃止といっても、資格管理の仕組みがまるごと消えるわけではありません。なくなるもの、置き換わるもの、新しく増えるものを条文単位で切り分けます。
介護支援専門員証の有効期間が廃止される
根拠は「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)です。2026年6月25日に公布され、厚生労働省から都道府県・市町村へ公布通知が発出されています。
介護保険法の改正内容として、介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付または有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する、と明記されました。5年という期限が消え、「期限までに研修を修了しなければ資格が失効する」という構造そのものがなくなります。
出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf
「失効」というリスクがなくなる意味
現行制度で最も大きな問題は、研修を受けられなかった時点で資格を失い、ケアマネとして働けなくなる点にありました。出産・育児、家族の介護、病気療養などで日程を確保できなかった人が、能力とは無関係に現場を離れる結果になっていたのです。
更新研修の負担も小さくありません。研修時間は都道府県が定めますが、たとえば千葉県では専門研修課程Ⅰが56時間以上、課程Ⅱが32時間以上、実務未経験者向けの更新研修が54時間以上とされています。宮崎県では実務経験者向けの更新研修が初回88時間以上、2回目以降32時間以上と案内されています。有効期間の廃止は、この構造的な負担を解消するものです。
出典:千葉県「介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修について」https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/senmonin/kaigoshien/koushinkensyu.html / 宮崎県「介護支援専門員の各種法定研修について」https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kurashi/koresha/caremana_training.html
代わりに研修受講が「法律上の義務」になる
ここを見落とすと判断を誤ります。改正後の介護保険法では、厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持および向上を図るため、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとされました。
つまり「更新の要件としての研修」から「専門職として定期的に受ける研修」へ位置づけが変わるだけで、研修がなくなるわけではありません。科目や時間数、対象から除かれる者の範囲は今後の厚生労働省令で定まります。
| 項目 | 現行の更新制 | 改正後 |
| 有効期間 | 5年 | なし |
| 研修の位置づけ | 更新の要件 | 法律上の受講義務 |
| 受けなかった場合 | 期限到来で資格が失効 | 受講命令 → 1年以内の業務禁止 |
| 受講状況の管理 | 更新手続きで確認 | 指定研修受講管理機関による受講管理 |
| 事業者の関与 | 規定なし | 報告義務・受講機会の確保義務 |
出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf
更新制の廃止はいつから?施行時期の正確な読み方
「いつから」を誤解すると資格を失います。公布と施行の違い、そして法律全体の施行日とケアマネ部分の施行日が別扱いになっている点を正確に押さえます。
公布は2026年6月25日、施行はまだ
法律が公布されたことと、その内容が効力を持つこと(施行)は別です。今回の法律はすでに公布されていますが、更新制廃止の規定はまだ施行されていません。したがって2026年8月時点では、5年の有効期間も更新研修も従来どおり有効です。
法律全体は令和9年4月1日、ケアマネ部分は別扱い
この法律の施行期日は原則として令和9年(2027年)4月1日です。ただし介護支援専門員の更新制廃止・研修見直しに関する部分は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。
公布日が2026年6月25日ですので、遅くとも2027年12月下旬までには施行されます。「令和9年4月1日から更新制が廃止される」と説明されているケースを見かけますが、この部分は原則どおりではないため注意が必要です。
| 時点 | 内容 |
| 2026年6月25日 | 公布(廃止が法律として確定) |
| 2026年6月25日〜施行日 | 現行の更新制がそのまま有効 |
| 政令で定める日 | 有効期間・更新研修が廃止、研修義務が開始 |
| 2027年12月下旬 | この日までには必ず施行される |
出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf
具体的な日付は政令の公布を待つ
現時点で「◯年◯月◯日から」と断定できる情報はありません。政令が公布された段階で確定します。研修の中身についても厚生労働省令が出るまで詳細は決まらないため、続報を追う必要があります。
更新制がなくなると実務はどう変わるか
期限管理の仕組みが消える代わりに、受講管理と履行確保の仕組みが新設されました。ケアマネ本人だけでなく、事業所側にも影響が及びます。
「期限管理」から「受講管理」へ
改正では、都道府県知事が指定研修受講管理機関に研修の受講管理に関する事務を行わせることができるとされ、必要があると認めるときは受講状況の確認のため必要な指示をすることができるとされました。
これまでは本人が有効期限を管理し、間に合わなければ失効するという仕組みでした。今後は都道府県側が受講状況を把握し、未受講者を追える体制に変わります。「知らないうちに失効していた」という事態は起きにくくなる一方、「受けていないことが把握される」体制でもあります。
出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf
未受講には受講命令、従わなければ業務禁止
都道府県知事は、登録を受けている介護支援専門員が正当な理由なく研修を受けていないと認めるときは、研修を受けるよう命ずることができます。さらに、その命令に従わない場合には、1年以内の期間を定めて介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができるとされました。
資格が即座に失効する更新制と比べれば段階的な仕組みですが、研修を受けなくてよくなるわけではない点は明確です。
出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf
事業所側にも報告義務と受講機会の確保義務
条例により介護支援専門員を置かなければならないとされている事業者・施設の開設者は、ケアマネを業務に従事させたとき、または従事しなくなったときに、氏名等を都道府県知事に報告しなければならないとされました。
加えて、雇用しているケアマネの資質の保持・向上のため、研修の受講機会を確保する措置をとる義務が課されます。報告や措置を行っていないと認められた場合は勧告の対象となり、期限内に従わなければその旨が公表されることがあります。「人手が足りないから研修に行かせられない」という状態を、制度側から解消しようとする設計です。
出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報Vol.1518)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf
更新時期が近い人・失効した人はどうすべきか
制度が変わると分かっていても、目の前の期限は待ってくれません。立場別に、いま取るべき行動を整理します。
満了日が施行日より前に来るなら、更新は必要
最優先で確認すべきは、自分の介護支援専門員証の有効期間満了日です。施行日は最も遅くて2027年12月下旬ですが、それより前に満了日が来るのであれば、現行制度どおり更新の手続きを進める必要があります。
研修は申込から修了まで数か月を要することが一般的で、定員の関係で希望の回に入れないこともあります。「廃止されるらしいから様子を見る」という判断は、失効という取り返しのつかない結果を招きかねません。
判断に迷ったら登録先の都道府県に確認する
介護支援専門員の登録と証の交付は都道府県が行っています。満了日、更新研修の受講要件、申込時期については、登録している都道府県の担当課や研修実施機関が正確な情報を持っています。
施行日が近づけば、更新手続きの取り扱いについて経過措置を含めた案内が出る可能性があります。制度改正の続報とあわせて、自分の登録先の情報を確認するのが確実です。
すでに失効している人は経過措置の情報を待つ
有効期間そのものが廃止されるため、制度全体としては復帰しやすい方向の改正です。ただし失効者の再登録手続きや経過措置の詳細は、今後定められる政省令によります。
現時点で確定しているのは法律上の枠組みまでです。復帰を考えている人は、施行日と経過措置が示された段階ですぐ動けるよう、勤務先や求人の状況を並行して調べておくと判断が速くなります。あわせて、受験資格の実務経験年数を5年から3年に短縮する案なども検討されており、周辺の制度も同時に動いている点は押さえておくとよいでしょう。
出典:厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会(第127回)資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586130.pdf
ケアマネの更新制廃止についてよくある質問
施行時期と手続きについて、特に問い合わせが多い点をまとめました。
ケアマネの更新制はいつ廃止されますか?
公布の日(2026年6月25日)から起算して1年6か月を超えない範囲内で、政令が定める日からです。遅くとも2027年12月下旬までには施行されますが、具体的な日付は政令が公布されるまで確定していません。
法律全体の施行日は令和9年4月1日と聞きました。
法律全体の原則的な施行期日は令和9年4月1日ですが、介護支援専門員の更新制廃止・研修見直しの部分は別扱いで、公布から1年6か月以内の政令で定める日とされています。混同しやすい点です。
いま更新時期を迎えていますが、手続きは必要ですか?
施行日を迎えるまでは現行制度が有効です。満了日が施行日より前に来る場合は、これまでどおり更新の手続きが必要です。見送ると資格が失効します。
廃止後は研修が一切なくなるのですか?
なくなりません。都道府県知事が行う研修を受けることが法律上の義務として定められました。正当な理由なく受けない場合は受講命令の対象となり、命令に従わなければ1年以内の期間を定めて業務を禁止されることがあります。
すでに失効している場合、自動的に復活しますか?
現時点では確定していません。有効期間そのものが廃止されるため復帰しやすい方向の改正ですが、失効者の再登録手続きや経過措置の詳細は今後の政省令によります。
事業所として何か準備が必要ですか?
必要です。ケアマネを業務に従事させたとき・従事しなくなったときの都道府県知事への報告義務と、研修の受講機会を確保する措置をとる義務が新設されました。対応していないと認められた場合、勧告や公表の対象となる可能性があります。
ケアマネの更新制廃止についてのまとめ
ケアマネの更新制は、令和8年法律第51号によって廃止が確定しました。介護支援専門員証の有効期間がなくなり、期限切れで資格を失う仕組みは終わります。ただし施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日で、それまでは現行制度が有効です。満了日が施行日より前に来る人は、これまでどおり更新が必要です。まずは自分の証の満了日を確認してください。

