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ケアマネの再研修とは?対象になる人と受講の流れ、法改正で廃止される前に知っておきたいこと

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監修者

名前 / Name  
大石 智之

実績 / Achievements
介護・福祉業界に入り、現場のホームヘルパーとして介護の実務経験を積む。

その後、デイサービスの立ち上げおよび責任者、訪問介護事業所の立ち上げおよび責任者、福祉用具貸与事業所の責任者を歴任。

さらに、居宅介護支援・訪問介護・福祉用具・デイサービスの各事業を統括する責任者として、介護事業の運営・マネジメントに携わる。

約7年間の勤務を経て独立し、居宅介護支援事業と福祉用具事業を柱として株式会社ログを設立。

設立後は地域に根ざした介護・福祉サービスの展開を進め、現在は居宅介護支援事業所10事業所を中心に、複数の介護・福祉事業の経営・運営を行っている。

現場の介護職から事業所の立ち上げ、管理・統括、そして経営まで、介護・福祉事業に幅広く携わっている。

「ケアマネの資格を更新しないまま何年もたってしまった」「現場を離れていたけれど、もう一度ケアマネとして働きたい」。そんな人が復帰するときに必要になるのが「再研修」です。ただ、2026年の法改正で更新制の廃止が決まり、現行の再研修も廃止される方針が示されています。本記事では、現行の再研修の対象者と内容、受講の流れ、法改正で復帰の手続きがどう変わる見込みなのかを、公的な資料をもとに整理します。


ケアマネの再研修とは

再研修は、ケアマネとして働いていない期間が長い人や、資格の有効期間が切れた人が、改めて業務に就くために受ける法定研修です。まずは対象となる人と研修の内容を確認しましょう。

再研修の対象になる人

島根県の資料では、再研修の対象者を次のいずれかに当てはまる人としています。

  • 都道府県の登録後、実務経験の有無にかかわらず5年以上実務に従事しておらず、新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする人
  • 実務経験はあるものの、その後更新を行わなかった人などで、実務経験から5年が経過する前に再び従事するために介護支援専門員証の交付を受けようとする人

出典:島根県「介護支援専門員研修の概要」 https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigozinnzaikakuho/caremana/index.data/01gaiyou.pdf

簡単に言うと、「介護支援専門員証の有効期間が切れている人」が、もう一度ケアマネとして働くために受ける研修です。

研修時間は54時間

再研修の研修時間は54時間で、実務に従事したことがない人向けの更新研修と同じ内容です。一部の科目は、試験合格後に受ける実務研修と同じ内容になっています。

出典:同上 https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigozinnzaikakuho/caremana/index.data/01gaiyou.pdf

研修で学ぶ内容

香川県の再研修のカリキュラムでは、介護支援専門員の倫理や自立支援のためのケアマネジメントの基本に加え、認知症のある人、大腿骨頸部骨折のある人、心疾患のある人へのケアマネジメントや、看取り、誤嚥性肺炎の予防など、具体的な事例に沿った科目が組まれています。現場を離れていた間に変わった考え方や制度を、事例を通して学び直す構成です。

出典:香川県「香川県介護支援専門員再研修 特定一般教育訓練明示書」 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/51573/r7sai.pdf


再研修を受けてから復帰するまでの流れ

再研修は、受講すればすぐに働けるわけではありません。ここでは、申込みから介護支援専門員証の交付を受けるまでの流れを紹介します。

ステップ1:自分の状況を確認する

まずは、手元の介護支援専門員証の有効期間を確認しましょう。有効期間内であれば、再研修ではなく更新研修の対象になる場合があります。有効期間が切れている場合や、登録後に長く実務についていない場合が、再研修の対象です。証が見つからない場合は、登録している都道府県に問い合わせると確認できます。

ステップ2:都道府県の研修に申し込む

再研修は都道府県ごとに実施され、開催の時期や回数、申込みの方法はそれぞれ異なります。年に1回しか開催しない地域もあるため、復帰を考え始めたら、早めに登録先の都道府県の案内を確認しましょう。受講料とテキスト代が別途必要になります。

ステップ3:修了後に介護支援専門員証の交付を申請する

再研修を修了したら、都道府県に介護支援専門員証の交付を申請します。交付を受けて、はじめてケアマネとして業務に就けるようになります。研修の修了から実際に働き始めるまでの時期を見込んで、勤務先とも相談しておくとスムーズです。

研修の前に自分でできる準備

再研修の前に、現場を離れていた間に何が変わったのかを確認しておくと、研修の内容が頭に入りやすくなります。たとえば、ケアプランデータ連携システムの普及や、オンラインでのモニタリングの導入、居宅介護支援への処遇改善加算の新設など、ここ数年でケアマネの働き方に関わる変化がいくつもありました。厚生労働省が出す「介護保険最新情報」や、自治体の集団指導の資料に目を通しておくのもおすすめです。


再研修の費用と負担を軽くする方法

再研修は54時間と長く、受講料もかかります。ここでは、費用と時間の負担を軽くするために知っておきたい制度を紹介します。

教育訓練給付金の対象になる場合がある

都道府県によっては、再研修が雇用保険の「特定一般教育訓練給付金」の対象講座に指定されています。たとえば香川県の再研修は、特定一般教育訓練の対象講座として指定されていました。雇用保険の加入期間などの条件を満たせば、受講料の一部が支給されます。

出典:香川県 同上 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/51573/r7sai.pdf

対象かどうかや支給の条件は講座や個人によって異なるため、受講前にハローワークで確認しましょう。

勤務先に費用や時間の支援を相談する

すでに復帰先が決まっている場合は、受講料の負担や、研修の日を勤務扱いにしてもらえるかを勤務先に相談してみましょう。人材確保のために、研修費用を補助している事業所もあります。

研修と家庭の両立を計画する

54時間の研修は、数日から数週間にわたって行われます。子育てや家族の介護をしながら受講する場合は、日程が発表されたらすぐに家族と予定を調整しておきましょう。オンラインで受講できる科目があるかどうかも、都道府県の案内で確認しておくと計画が立てやすくなります。


法改正で再研修はどう変わるのか

2026年6月に公布された法改正で、ケアマネの更新制は廃止されることになりました。これにあわせて、再研修の仕組みも大きく変わる見込みです。

更新制の廃止で「失効」がなくなる

「社会福祉法等の一部を改正する法律」により、研修受講を要件としたケアマネの更新の仕組みは廃止され、一度交付を受けた資格は、期限によって失効しなくなります。施行日は公布後1年6月以内に政令で定める日とされています。

出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」 https://www.mhlw.go.jp/content/001717214.pdf

更新制の廃止そのものについては、別の記事で詳しく解説しています。

▶ あわせて読みたい:ケアマネの更新制廃止はいつから?今まさに更新時期の人がやるべきこと https://caremane-next.com/exameligibility/renewal-abolition/

現行の再研修は廃止し、復職のための簡素な研修へ

法改正の概要では、離職後に復職する人向けに、制度変更などを学び直す簡素な研修を設けることが示されています。2026年6月11日の参議院厚生労働委員会でも、厚生労働省は現行の再研修を廃止し、時間数を大幅に減らしたうえで、オンラインやオンデマンドで受講できる仕組みにする方針を示しました。詳細は今後、審議会などで検討される予定です。

出典:厚生労働省 同上 https://www.mhlw.go.jp/content/001717214.pdf

施行前に復帰したい人は現行の再研修を

新しい研修の仕組みが始まるのは、法律の施行後です。それまでに復帰したい場合は、現行の再研修を受ける必要があります。「新しい制度を待つか、今の制度で復帰するか」は、復帰したい時期によって判断が変わります。登録先の都道府県に、今年度の再研修の日程と、今後の見通しを問い合わせてみましょう。

待つ間も、介護の現場で経験を積める

新しい研修の仕組みを待つ間も、介護職や相談員など、ケアマネの資格がなくても就ける仕事で現場の感覚を取り戻しておく方法があります。利用者の生活や今のサービスの使われ方を間近で見ておくと、ケアマネとして復帰したときに役立ちます。事業所によっては、復帰を見据えてケアマネの業務を補助する形で働ける場合もあります。


ケアマネの再研修についてのよくある質問

Q. ケアマネの資格が失効したら、もう一度試験を受ける必要がありますか?

A. 試験を受け直す必要はありません。介護支援専門員の登録が残っていれば、再研修を修了して介護支援専門員証の交付を受けることで、ケアマネとして働けるようになります。

Q. 再研修は何時間ですか?

A. 島根県の資料では54時間とされています。時間数やカリキュラムは都道府県の案内で確認しましょう。

Q. 再研修と更新研修の違いは何ですか?

A. 更新研修は、介護支援専門員証の有効期間が切れる前に受ける研修です。再研修は、有効期間が切れた人や、登録後に長く実務についていない人が、改めて証の交付を受けるために受ける研修です。

Q. 法改正後は、研修なしで復帰できますか?

A. 法改正後も、復職する人向けに制度変更などを学び直す研修が設けられる予定です。ただし、現行の再研修より時間数を大幅に減らし、オンラインなどで受講しやすくする方針が示されています。

Q. ブランクが10年以上あっても復帰できますか?

A. 登録が残っていれば、再研修を修了することで復帰できます。制度や業務の進め方が大きく変わっているため、最初は担当件数を少なめにしてもらうなど、職場と相談しながら慣れていくのがおすすめです。


ケアマネの再研修についてのまとめ

再研修は、介護支援専門員証の有効期間が切れた人や、登録後に長く実務についていない人が、ケアマネとして復帰するために受ける54時間の研修です。修了後に介護支援専門員証の交付を受けると働けます。法改正で現行の再研修は廃止され、復職のための簡素な研修に変わる方針です。復帰したい時期にあわせて、都道府県の案内を確認しましょう。


執筆者
ケアマネクスト編集部
ケアマネクスト編集部
ケアマネとして働く方のキャリアの「次」と、事業所のこれからの「次」。
その両方の後押しになるよう、試験や制度、働き方、事業承継の情報をお届けしています。
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